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平成20年12月に公益法人制度改革関連三法が全面施行され、新公益法人制度がスタートしました。
従来の公益法人は新制度施行後5年間は従来と同様の法人(特例民法法人)として存続できますが、平成25年11月末の移行期間の終了までに移行申請を行わなかった場合には解散となります。
公益法人(社団法人/財団法人)を運営している全ての方々において、新公益法人制度への対応の検討が必要となります。 |
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新公益法人制度へ対応するためには、法務・税務・会計などの広範囲の専門知識、申請・登記書類の作成などの膨大な業務、それに先立つ入念な調査・分析・検討手続きが必要となります。
当法人では、司法書士・行政書士と提携し、お客様の新公益法人制度への対応にワンストップでサポートいたします。
初回無料相談だけでなく、新制度移行後のアフターフォローもお任せください。 |
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